MDPayment 加盟店規約

MDPAYMENT MERCHANT TERMS

株式会社ミリオンシステム

MDPayment 加盟店規約(共通規約)

MDPayment加盟店規約(共通規約)(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ミリオンシステム(以下「当社」といいます。)が提供する決済に関する総合サービス「MDPayment」(以下「本サービス」といいます。)を利用しようとする事業者(以下「加盟店」といいます。)と当社との間の権利義務関係その他必要な事項を定めるものです。加盟店は、本サービスの利用に先立ち、本規約及び当社が別途定める各サービスに固有の特約(以下「個別特約」といいます。)の全ての内容を確認し、これらに同意のうえ本サービスを利用するものとします。

第1条(目的及び適用範囲)

  1. 本規約は、当社が提供する本サービス(MDPayment)の利用に関し、当社と加盟店との間に適用される基本的な事項を定めることを目的とします。
  2. 本サービス(MDPayment)は、後払い決済サービス「AfterPay」、決済サービス「KnightPay」その他当社が別途定めるサービス(以下、個別に又は総称して「個別サービス」といいます。)により構成されます。各個別サービスの内容、料金その他固有の事項については、本規約に加え、当社が別途定める個別特約及び別紙(料金表を含みます。以下同じ。)が適用されます。
  3. 本規約と個別特約又は別紙との間に矛盾又は抵触がある場合には、当該サービスに関する限り、個別特約及び別紙の定めが本規約に優先して適用されます。
  4. 当社が本サービスに関して随時通知し、又は当社所定のウェブサイト(以下「当社サイト」といいます。)に掲載する諸規定、ガイドライン、注意事項等(以下「関連規定」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  • (1)「本サービス」とは、当社が提供する決済に関する総合サービス「MDPayment」をいい、これを構成するAfterPay、KnightPayその他の個別サービスを含みます。
  • (2)「加盟店」とは、本規約及び個別特約に同意のうえ、当社所定の手続により本サービスの利用申込みを行い、当社がこれを承諾した事業者をいいます。
  • (3)「利用者」とは、加盟店が提供する商品又は役務(以下「商品等」といいます。)の購入その他の取引に際し、本サービスを利用して決済を行う消費者その他の者をいいます。
  • (4)「加盟店取引」とは、加盟店と利用者との間で行われる商品等の売買その他の取引をいいます。
  • (5)「決済データ」とは、本サービスを通じて処理される決済に関する情報(取引金額、取引日時、利用者に関する情報その他の情報を含みます。)をいいます。
  • (6)「提携先」とは、当社が本サービスを提供するにあたり業務を委託し、又は提携する第三者をいいます。
  • (7)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める個人情報をいいます。

第3条(加盟店の申込み及び審査)

  1. 本サービスの利用を希望する事業者は、本規約及び当該サービスに係る個別特約に同意のうえ、当社所定の方法により利用の申込みを行うものとします。
  2. 当社は、前項の申込みについて、当社所定の基準に基づき審査を行います。加盟店の業種は限定しないものとし、当社は申込みごとに個別に審査を行うものとします。
  3. 加盟店契約は、当社が前項の審査により申込みを承諾し、その旨を申込者に通知した時に成立するものとします。
  4. 当社は、審査の結果、申込みを承諾しない場合であっても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  5. 加盟店は、申込みに際して当社に提供した情報に変更が生じた場合には、遅滞なく当社所定の方法により当社に届け出るものとします。当該届出を怠ったことにより加盟店に生じた不利益について、当社は責任を負わないものとします。

第4条(反社会的勢力の排除)

  1. 加盟店は、現在及び将来にわたり、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称します。)のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
  2. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動、風説の流布、偽計若しくは威力を用いた業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行わないことを保証します。
  3. 当社は、加盟店が前二項に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除することができます。この場合において、当社は当該解除により加盟店に生じた損害を賠償する義務を負わず、当社に損害が生じたときは加盟店がこれを賠償するものとします。

第5条(加盟店の遵守事項)

加盟店は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を遵守するものとします。

  • (1)法令、本規約、個別特約及び関連規定を遵守すること。
  • (2)利用者に対し、商品等の内容、価格、取引条件その他必要な事項を正確に表示し、適正な取引を行うこと。
  • (3)本サービスを、加盟店自身の営業に係る正当な取引の決済にのみ利用すること。
  • (4)当社が本サービスの提供のために必要とする情報を、正確かつ遅滞なく当社に提供すること。
  • (5)利用者からの商品等又は取引に関する問合せ、苦情及び紛争について、加盟店の責任と負担において適切に対応すること。

第6条(禁止事項)

加盟店は、本サービスの利用に関し、次の各号に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

  • (1)実際の商品等の販売又は提供を伴わない取引(いわゆる空売り、現金化を目的とする取引を含みます。)に本サービスを利用する行為。
  • (2)加盟店以外の第三者に本サービスの利用権限を使用させ、又は名義を貸与する行為。
  • (3)虚偽の情報を用いて申込み又は決済を行う行為。
  • (4)利用者の同意を得ずに、又は正当な理由なく決済を行う行為。
  • (5)犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に違反する行為、又はマネー・ローンダリング若しくはテロ資金供与に該当し若しくは助長する行為。
  • (6)公序良俗に反する商品等の販売、法令により販売が禁止され又は制限されている商品等の販売その他当社が不適当と判断する取引に本サービスを利用する行為。
  • (7)当社、提携先、利用者その他の第三者の権利若しくは利益を侵害し、又は信用若しくは名誉を毀損する行為。
  • (8)本サービスの運営を妨げ、又は当社の信用を毀損する行為。
  • (9)その他前各号に準ずる行為として当社が不適当と判断する行為。

第7条(利用料金及び手数料)

  1. 加盟店は、本サービスの利用の対価として、初期費用、月額利用料、決済手数料その他の料金及び手数料(以下「利用料金等」と総称します。)を当社に支払うものとします。
  2. 利用料金等の具体的な金額、料率及び算定方法は、加盟店ごとに当社が別途定める別紙(料金表)によるものとします。加盟店は、当該別紙の内容を確認し、これに同意のうえ本サービスを利用するものとします。
  3. 利用料金等に係る消費税及び地方消費税は、別段の定めがある場合を除き、別紙に定める金額に加算して加盟店の負担とします。
  4. 当社は、加盟店に支払うべき金銭がある場合、当該金銭から利用料金等その他加盟店が当社に対して負担する債務の額を控除することができるものとします。

第8条(加盟店への支払)

  1. 当社は、加盟店取引に係る代金(利用料金等及び当社が加盟店に対して有する債権を控除した額とします。)を、各サービスに係る個別特約及び別紙に定める締日及び支払日に従い、加盟店が届け出た金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
  2. 前項の振込みに要する手数料は、別紙に定めるところにより加盟店の負担とします。
  3. 当社は、決済の取消し、返品、チャージバック、利用者からの支払の不履行その他の事由が生じた場合、既に加盟店に支払った金額の返還を請求し、又は将来加盟店に支払うべき金額から控除することができるものとします。
  4. 加盟店の届け出た口座情報の誤り又は届出の遅滞により支払ができない場合に加盟店に生じた不利益について、当社は責任を負わないものとします。

第9条(個人情報及びデータの取扱い)

  1. 当社及び加盟店は、本サービスの利用に関して取得する個人情報を、個人情報保護法その他の関係法令及び各自が定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。
  2. 加盟店は、本サービスの利用に関して取得した利用者の個人情報を、本サービスに係る取引の目的の範囲内でのみ利用し、当該目的を超えて利用し、又は正当な理由なく第三者に開示若しくは提供してはならないものとします。
  3. 当社は、本サービスの提供、改善、与信判断、不正利用の防止その他当社が別途定めるプライバシーポリシーに定める目的の範囲内で、決済データ及び利用者に関する情報を利用することができるものとします。
  4. 加盟店は、当社が本サービスの提供に必要な範囲で、決済データを提携先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
  5. 加盟店は、その責めに帰すべき事由により個人情報の漏えい、滅失又は毀損が生じた場合には、直ちに当社に通知し、当社の指示に従い必要な措置を講じるものとします。

第10条(秘密保持)

  1. 当社及び加盟店は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他一切の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
  • (1)開示の時点で既に公知であった情報。
  • (2)開示後、自己の責めによらず公知となった情報。
  • (3)開示の時点で既に自己が正当に保有していた情報。
  • (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報。
  1. 前項の規定にかかわらず、当社及び加盟店は、法令、裁判所又は監督官庁の要請に基づき秘密情報の開示を求められた場合には、必要な範囲で当該秘密情報を開示することができるものとします。

第11条(契約期間)

  1. 加盟店契約の有効期間は、契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに当社又は加盟店のいずれからも書面又は当社所定の方法による別段の申出がないときは、加盟店契約は同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

第12条(加盟店による解約)

  1. 加盟店は、当社所定の方法により、解約を希望する日の1か月前までに当社に通知することにより、加盟店契約を将来に向かって解約することができるものとします。
  2. 前項の解約の場合においても、加盟店は、解約時までに発生した利用料金等その他当社に対する一切の債務の支払を免れないものとします。

第13条(当社による解除等)

  1. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく、直ちに加盟店契約の全部若しくは一部を解除し、又は本サービスの提供の全部若しくは一部を停止することができるものとします。
  • (1)本規約、個別特約又は関連規定のいずれかに違反したとき。
  • (2)第4条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
  • (3)申込み又は届出の内容に虚偽があったことが判明したとき。
  • (4)支払の停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
  • (5)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準ずる手続の申立てを受けたとき。
  • (6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき。
  • (7)解散、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は営業の廃止の決議をしたとき。
  • (8)監督官庁より営業の許可の取消し又は停止等の処分を受けたとき。
  • (9)本サービスを不正に利用し、又は利用しようとしたとき。
  • (10)当社に対する利用料金等その他の債務の支払を遅滞したとき。
  • (11)その他加盟店との信頼関係が損なわれる事由が生じ、加盟店契約の継続が困難であると当社が判断したとき。
  1. 前項の場合において、加盟店は、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを当社に支払うものとします。
  2. 第1項に基づく解除又は本サービスの停止により加盟店に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。当社に損害が生じた場合には、加盟店がこれを賠償するものとします。

第14条(損害賠償)

  1. 加盟店が本規約、個別特約又は関連規定に違反し、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、加盟店は、当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
  2. 加盟店取引に関して利用者その他の第三者との間で紛争が生じた場合、加盟店は自らの責任と負担においてこれを解決するものとし、当社に損害、損失又は費用が生じた場合には、加盟店がこれを補償するものとします。

第15条(免責)

  1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、本サービスの利用に関連して加盟店に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、次の各号に掲げる事由により本サービスの提供の遅延又は中断が生じた場合、これによって加盟店に生じた損害について責任を負わないものとします。
  • (1)天災地変、戦争、暴動、労働争議、法令の制定改廃、公権力による処分その他の不可抗力による場合。
  • (2)電気通信事業者又は提携先の役務の提供が停止し、又は不完全であった場合。
  • (3)システムの保守、点検、更新又は障害への対応のために必要である場合。
  • (4)その他当社の責めに帰することのできない事由による場合。
  1. 当社が加盟店に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が賠償すべき損害は、当社の責めに帰すべき事由により現実に生じた通常かつ直接の損害に限るものとし、特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害及び付随的損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
  2. 本サービスの提供に関し、当社が加盟店に対して負う損害賠償の額は、当社の責めに帰すべき事由による場合であって、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害の原因となった事由が生じた月に加盟店が当社に支払った利用料金等の額を上限とします。

第16条(権利義務の譲渡禁止)

  1. 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、加盟店契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。

第17条(業務の委託)

  1. 当社は、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を、当社の責任において提携先その他の第三者に委託することができるものとします。

第18条(本規約等の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、民法第548条の4の規定に基づき、本規約、個別特約及び別紙(以下本条において「本規約等」といいます。)を変更することができるものとします。
  • (1)本規約等の変更が、加盟店の一般の利益に適合するとき。
  • (2)本規約等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  1. 当社は、前項による変更を行う場合、変更後の本規約等の内容並びに効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに、当社サイトへの掲載その他相当な方法により加盟店に周知するものとします。
  2. 前項の周知後、加盟店が効力発生時期以降に本サービスを利用した場合、又は当社所定の期間内に解約の手続を行わなかった場合には、加盟店は本規約等の変更に同意したものとみなします。

第19条(通知及び連絡)

  1. 本サービスに関する当社から加盟店への通知は、加盟店が当社に届け出た住所、電子メールアドレスその他の連絡先への通知、当社サイトへの掲載その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
  2. 前項の通知は、当社が電子メールを発信し、若しくは当社サイトに掲載した時、又は通常到達すべきであった時に、加盟店に到達したものとみなします。

第20条(存続条項)

  1. 加盟店契約の終了後においても、第9条(個人情報及びデータの取扱い)、第10条(秘密保持)、第14条(当社による解除等)第2項及び第3項、第15条(損害賠償)、第16条(免責)、第17条(権利義務の譲渡禁止)、本条、第21条(分離可能性)並びに第22条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、なお効力を有するものとします。

第21条(分離可能性)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び当該条項の残りの部分は、引き続き完全に効力を有するものとします。

第22条(誠実協議)

  1. 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社及び加盟店は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満な解決を図るものとします。

第23条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本サービス及び本規約に関して当社と加盟店との間に生じた紛争については、訴額に応じ、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は、2026年8月1日から施行します。

【本サービスの提供者】

株式会社ミリオンシステム

お問い合わせ窓口:当社サイトに定めるところによります。

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AfterPay 加盟店特約

(MDPayment 個別特約)

AfterPay 加盟店特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社ミリオンシステム(以下「当社」といいます。)が提供する後払い決済サービス「AfterPay」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、MDPayment 加盟店規約(共通規約)(以下「共通規約」といいます。)に加えて、当社と加盟店との間に適用される事項を定めるものです。本特約は共通規約と一体のものとして適用され、本特約に定めのない事項については共通規約の定めるところによります。本特約と共通規約との間に矛盾又は抵触がある場合には、本サービスに関する限り、本特約の定めが優先して適用されます。

第1条(本特約の位置づけ)

  1. 本特約は、共通規約第1条第2項に定める個別サービスのうち、後払い決済サービス「AfterPay」に固有の事項を定める個別特約です。
  2. 本特約において別段の定めがない用語は、共通規約において定義された意味を有するものとします。

第2条(定義)

本特約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  • (1)「後払い取引」とは、利用者が加盟店から商品等を購入するに際し、本サービスを利用して、当該商品等の代金の支払を後払いとする取引をいいます。
  • (2)「与信審査」とは、当社が、利用者について後払い取引の利用の可否及び利用可能枠を判断するために行う審査をいいます。
  • (3)「利用可能枠」とは、与信審査の結果に基づき当社が利用者ごとに設定する、後払い取引を利用することができる金額の上限をいいます。
  • (4)「立替払金」とは、後払い取引に基づき当社が加盟店に対して支払う、加盟店の利用者に対する商品等の代金相当額(共通規約及び本特約に基づき控除すべき金額を控除した後の額)をいいます。
  • (5)「後払い手数料」とは、後払い取引の利用に関し、利用者が当社に対して支払う手数料をいいます。
  • (6)「加盟店債権」とは、後払い取引に関し、加盟店が利用者に対して有する商品等の代金債権をいいます。

第3条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、利用者が加盟店から商品等を購入する際に、当社が加盟店に対して代金相当額を立替払いし、又は加盟店債権を譲り受けたうえで、利用者に対して当該代金及び後払い手数料の請求及び回収を行う後払い決済サービスです。
  2. 後払い取引においては、加盟店には商品等の代金の全額(立替払金として、共通規約及び本特約に基づき控除すべき金額を控除した後の額)が支払われ、後払い手数料は利用者が別途負担するものとします。
  3. 利用者による本サービスの利用条件、支払方法、後払い手数料の額その他利用者に適用される事項については、当社が別途定め、当社サイト等において利用者に対して表示するところによります。

第4条(与信審査及び利用可能枠)

  1. 後払い取引の利用の可否は、当社が独自の基準に基づき行う与信審査の結果によるものとします。当社は、与信審査の基準及び結果の理由について、加盟店及び利用者に対して開示する義務を負わないものとします。
  2. 当社は、与信審査の結果に基づき、利用者ごとに利用可能枠を設定することができるものとします。利用可能枠を超える後払い取引は成立しないものとします。
  3. 当社は、与信審査の結果、後払い取引を承認しない場合があります。この場合において、当社は当該不承認により加盟店又は利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。
  4. 当社は、利用者の信用状況、利用状況その他の事情の変化に応じて、利用可能枠の変更又は本サービスの利用の停止を行うことができるものとします。

第5条(利用者の本人確認)

  1. 利用者は、後払い取引の利用に際し、当社所定の方法により本人確認を行うものとします。本人確認には、本人確認書類の提出又は撮影その他当社が指定する方法が含まれます。
  2. 加盟店は、当社が行う利用者の本人確認に必要な範囲で、当社に協力するものとします。
  3. 本人確認が完了しない場合、当該利用者は本サービスを利用できないものとします。当社は、これにより加盟店に生じた不利益について責任を負わないものとします。

第6条(後払い取引の成立及び加盟店債権の取扱い)

  1. 後払い取引は、加盟店取引について当社が承認した時に、当社と加盟店との間で成立するものとします。
  2. 後払い取引の成立により、加盟店は、加盟店債権を当社に譲渡し、又は当社が加盟店債権に係る代金を立替払いすることについてあらかじめ同意するものとします。加盟店債権の譲渡について第三者対抗要件の具備が必要な場合、加盟店は当社の求めに応じてこれに協力するものとします。
  3. 後払い取引の成立後、利用者に対する商品等の代金及び後払い手数料の請求並びに回収は、当社が行うものとします。加盟店は、当社の事前の承諾なく、利用者に対して当該代金の請求又は受領を行ってはならないものとします。
  4. 加盟店は、後払い取引の成立に際し、次の各号の事項を当社に対して表明し、保証するものとします。
  • (1)加盟店債権が、実在する商品等の売買その他の正当な取引に基づき有効に成立していること。
  • (2)加盟店債権について、利用者からの相殺、同時履行の抗弁その他の抗弁事由が存在しないこと。
  • (3)加盟店債権について、第三者への譲渡、質入れその他の処分がなされていないこと。
  • (4)商品等が利用者に対して適切に提供され、又は提供される見込みであること。

第7条(立替払金の支払)

  1. 当社は、成立した後払い取引に係る立替払金を、次の締日及び支払日に従い、加盟店が届け出た金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
  • 毎月1日から15日までの間に成立した後払い取引に係る立替払金:翌月15日
  • 毎月16日から末日までの間に成立した後払い取引に係る立替払金:翌月末日
  1. 前項の支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日を支払日とします。
  2. 当社は、立替払金の支払に際し、共通規約第7条に定める利用料金等その他加盟店が当社に対して負担する債務の額を控除することができるものとします。
  3. 立替払金の振込みに要する手数料その他本サービスに係る利用料金等の金額並びに後払い取引の利用条件は、加盟店の業種、取引の内容その他の事情に応じて加盟店ごとに異なるものとし、当社が別途定める別紙(料金表)又は利用条件書によるものとします。

第8条(後払い手数料)

  1. 後払い手数料は、利用者が当社に対して負担するものとし、加盟店の負担とはなりません。
  2. 後払い手数料の額又は料率は、加盟店の業種、取引の内容、リスクその他の事情に応じて加盟店ごとに異なるものとし、当社が別途定める別紙(料金表)又は利用条件書に定めるところによります。
  3. 利用者に適用される後払い手数料の額又は料率は、後払い取引の利用に際して当社が利用者に対して表示するものとします。

第9条(加盟店の担保責任及び買戻し(共通規約の特則))

  1. 共通規約第8条第3項の規定にかかわらず、当社は、利用者に対する与信審査を経て成立した後払い取引について、利用者の信用リスク(利用者の支払能力の欠如その他利用者の資力に起因する支払不能をいいます。)を当社の負担とし、当該事由のみを理由として加盟店に対し立替払金の返還を請求しないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該後払い取引に係る立替払金の全部又は一部の返還を加盟店に請求し、又は加盟店に加盟店債権を買い戻させることができるものとします。加盟店は、当社の請求に応じ、当社が指定する期日までにこれに応じるものとします。
  • (1)商品等の返品、交換、キャンセルその他加盟店取引の全部又は一部が取り消され、又は解除されたとき。
  • (2)加盟店債権が、実在する取引に基づかず、又は虚偽若しくは架空の取引に基づくものであったとき。
  • (3)利用者から、商品等の瑕疵、未提供、数量不足、品質不良その他加盟店取引に起因する抗弁が主張され、当社がこれを相当と認めたとき。
  • (4)加盟店債権について、第三者への譲渡、質入れその他の処分又は二重譲渡がなされていたとき。
  • (5)第6条第4項に定める加盟店の表明及び保証に違反する事実が判明したとき。
  • (6)加盟店の本規約、本特約又は関連規定への違反により後払い取引が成立し、又は当社が損害を被ったとき。
  1. 前項の場合において、加盟店は、当社が既に負担した督促及び回収に要した費用その他の費用を当社に支払うものとします。

第10条(返品、キャンセル及び取引の取消し)

  1. 加盟店は、後払い取引の成立後に商品等の返品、キャンセルその他加盟店取引の取消し又は変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法により当社に通知するものとします。
  2. 前項の通知に基づく利用者への返金その他の処理は、当社所定の方法によるものとします。加盟店が当社への通知を怠ったことにより生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。

第11条(債権の回収及び加盟店の協力)

  1. 当社は、利用者が支払期日までに支払を行わない場合、当社の責任と負担において、利用者に対する督促及び債権の回収を行うものとします。
  2. 加盟店は、当社が利用者に対して督促及び債権の回収を行うにあたり、後払い取引の内容を証する資料の提供その他当社が合理的に必要とする協力を行うものとします。
  3. 加盟店が前項の協力を怠り、これにより当社が債権を回収できず、又は損害を被った場合、当社は当該後払い取引について前条及び第9条の規定に準じて処理することができるものとします。

第12条(本サービスに関する禁止事項)

加盟店は、共通規約第6条に定める禁止事項に加え、本サービスの利用に関し、次の各号に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

  • (1)利用者に商品等を提供しないにもかかわらず後払い取引を成立させる行為、又は現金化を目的とする後払い取引を成立させる行為。
  • (2)利用可能枠を超える取引を、複数の取引に分割する等の方法により成立させる行為。
  • (3)利用者に対し、後払い手数料に相当する額を上乗せして商品等を販売する等、利用者に不当な負担を生じさせる行為。
  • (4)後払い取引に係る債権を、当社以外の第三者に譲渡し、又は担保に供する行為。
  • (5)その他前各号に準ずる行為として当社が不適当と判断する行為。

第13条(本特約に定めのない事項)

  1. 本サービスの利用に関し、本特約に定めのない事項(加盟店の申込み及び審査、反社会的勢力の排除、個人情報及びデータの取扱い、秘密保持、契約期間、解約及び解除、損害賠償、免責、本規約等の変更、準拠法及び管轄裁判所その他の事項を含みます。)については、共通規約の定めるところによります。

附則

本特約は、2026年8月1日から施行します。

【本サービスの提供者】

株式会社ミリオンシステム

お問い合わせ窓口:当社サイトに定めるところによります。

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KnightPay 加盟店特約

(MDPayment 個別特約)

KnightPay 加盟店特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社ミリオンシステム(以下「当社」といいます。)が提供する決済サービス「KnightPay」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、MDPayment 加盟店規約(共通規約)(以下「共通規約」といいます。)に加えて、当社と加盟店との間に適用される事項を定めるものです。本特約は共通規約と一体のものとして適用され、本特約に定めのない事項については共通規約の定めるところによります。本特約と共通規約との間に矛盾又は抵触がある場合には、本サービスに関する限り、本特約の定めが優先して適用されます。

第1条(本特約の位置づけ)

  1. 本特約は、共通規約第1条第2項に定める個別サービスのうち、決済サービス「KnightPay」に固有の事項を定める個別特約です。
  2. 本特約において別段の定めがない用語は、共通規約において定義された意味を有するものとします。

第2条(定義)

本特約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  • (1)「提携先」とは、本サービスの提供に必要なチャージ、決済処理その他のシステム及び機能を当社に提供する第三者をいいます。
  • (2)「決済用URL」とは、加盟店取引の決済のために、加盟店が利用者に対して発行し、又は当社が加盟店を通じて利用者に提供する、決済手続を行うためのウェブページのアドレスをいいます。
  • (3)「チャージ」とは、利用者が、クレジットカードその他当社又は提携先が認める方法により、本サービスにおける決済に充当する残高を計上する行為をいいます。
  • (4)「残高」とは、チャージにより利用者に計上され、本サービスにおける決済に充当することができる金額をいいます。
  • (5)「本決済」とは、利用者が残高を用いて加盟店取引の代金の決済を行うことをいいます。
  • (6)「決済代金」とは、本決済により成立した加盟店取引の代金相当額(共通規約及び本特約に基づき控除すべき金額を控除した後の額)として、当社が加盟店に対して支払う金額をいいます。

第3条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、利用者が、クレジットカードその他の方法によりチャージを行い、計上された残高を用いて加盟店取引の代金の決済を行うことができる決済サービスです。
  2. 本サービスにおいて、チャージ、クレジットカードによる支払処理及び残高の管理は、当社が提携先の提供するシステム及び機能を通じて行うものとします。
  3. 当社は、本決済により成立した加盟店取引について、加盟店に対して決済代金を支払うものとします。

第4条(提携先のシステムの利用)

  1. 加盟店は、本サービスが提携先の提供するシステム及び機能を利用して提供されること、並びに本サービスの利用にあたりチャージ及び決済処理等の一部が提携先において行われることをあらかじめ承諾するものとします。
  2. 加盟店は、当社が本サービスの提供に必要な範囲で、決済データその他の情報を提携先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
  3. 提携先の提供するシステム及び機能の内容、仕様又は提供条件は、提携先の定めるところにより変更されることがあります。これにより本サービスの内容が変更され、又は本サービスの提供が停止若しくは中断された場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は加盟店に生じた損害について責任を負わないものとします。

第5条(本サービスの利用手続)

  1. 本決済は、概ね次の各号の手順により行われるものとします。具体的な手順は、当社が別途定め、当社サイト又は加盟店向けの利用案内において示すところによります。
  • 加盟店が、当社所定の方法により、利用者に対して決済用URLを提供すること。
  • 利用者が、本サービスの利用に必要な登録手続を行うこと。
  • 利用者が、クレジットカードその他の方法によりチャージを行い、残高を計上すること。
  • 利用者が、決済用URLにおいて残高を用いて本決済を行うこと。
  1. 残高が加盟店取引の代金に満たない場合、当該本決済は成立しないものとします。この場合、利用者は追加のチャージを行うことにより本決済を行うことができるものとします。

第6条(利用者の登録及び本人確認)

  1. 利用者は、本サービスの利用に際し、当社又は提携先が定める方法により、利用者の登録及び本人確認を行うものとします。
  2. 利用者の登録又は本人確認が完了しない場合、当該利用者は本サービスを利用できないものとします。当社は、これにより加盟店に生じた不利益について責任を負わないものとします。

第7条(本決済の成立)

  1. 本決済は、利用者が決済用URLにおいて残高を用いて決済手続を完了し、当社又は提携先のシステムにおいて当該決済が処理された時に成立するものとします。
  2. 本決済の成立をもって、加盟店取引に係る利用者の加盟店に対する代金支払債務は、当該本決済の金額の限度で消滅するものとします。
  3. 加盟店は、本決済の成立後、当社の事前の承諾なく、同一の加盟店取引について利用者に対して重ねて代金の請求又は受領を行ってはならないものとします。

第8条(決済代金の支払)

  1. 当社は、成立した本決済に係る決済代金を、加盟店が選択した入金サイクルに応じた締日及び支払日に従い、加盟店が届け出た金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
  2. 入金サイクルの種類(月1回、月2回又は月3回等をいいます。)並びに各入金サイクルに応じた締日及び支払日は、当社が別途定める別紙(料金表)又は利用条件書によるものとします。
  3. 前項の支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日を支払日とします。
  4. 当社は、決済代金の支払に際し、共通規約第7条に定める利用料金等その他加盟店が当社に対して負担する債務の額を控除することができるものとします。

第9条(利用料金等)

  1. 本サービスに係る利用料金等(初期費用、月額利用料、決済に係る手数料、件数に応じた手数料、振込手数料その他の費用を含みます。)の金額、料率及び算定方法は、加盟店の業種、取引の内容、選択した入金サイクルその他の事情に応じて加盟店ごとに異なるものとし、当社が別途定める別紙(料金表)又は利用条件書によるものとします。
  2. 月額利用料の要否は、加盟店が選択した入金サイクルに応じて異なる場合があります。詳細は、前項の別紙(料金表)又は利用条件書によるものとします。

第10条(本決済の取消し及び返金)

  1. 加盟店は、本決済の成立後に商品等の返品、キャンセルその他加盟店取引の取消し又は変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法により当社に通知するものとします。
  2. 前項の場合における利用者への返金は、当社所定の方法により、利用者の残高への返還その他当社が適当と認める方法によって行うものとします。
  3. 本決済の取消し又は返金が生じた場合、当社は、既に加盟店に支払った決済代金の返還を請求し、又は将来加盟店に支払うべき金額から控除することができるものとします。

第11条(チャージバック等における加盟店の責任)

  1. 本決済の原資となるチャージについて、クレジットカードの不正利用、名義人による支払の拒絶、チャージバックその他の事由により、当社又は提携先が当該チャージに係る金額を回収できず、又はその返還を求められた場合、当社は、当該本決済に係る決済代金の全部又は一部の返還を加盟店に請求することができるものとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合も、前項と同様に、当社は決済代金の全部又は一部の返還を加盟店に請求することができるものとします。
  • (1)加盟店取引が、実在しない取引、又は虚偽若しくは架空の取引であったとき。
  • (2)商品等の返品、交換、キャンセルその他加盟店取引の全部又は一部が取り消され、又は解除されたとき。
  • (3)利用者から、商品等の瑕疵、未提供、数量不足、品質不良その他加盟店取引に起因する抗弁が主張され、当社がこれを相当と認めたとき。
  • (4)加盟店の本規約、本特約又は関連規定への違反により本決済が成立し、又は当社が損害を被ったとき。
  1. 加盟店は、当社の請求に応じ、当社が指定する期日までに前二項の返還に応じるものとします。

第12条(残高及びチャージに関する免責)

  1. 残高の管理、チャージの処理、クレジットカードによる支払処理その他提携先において行われる処理に起因して加盟店に損害が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
  2. 残高の不足、チャージの失敗又は遅延その他利用者側の事情により本決済が成立せず、又は遅延した場合であっても、当社は加盟店に生じた損害について責任を負わないものとします。

第13条(本サービスに関する禁止事項)

加盟店は、共通規約第6条に定める禁止事項に加え、本サービスの利用に関し、次の各号に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

  • (1)利用者に商品等を提供しないにもかかわらず本決済を成立させる行為、又はクレジットカードの現金化その他残高若しくはチャージを換金する目的で本サービスを利用させる行為。
  • (2)利用者に対し、本サービスの利用を条件として、通常の販売価格に手数料相当額を上乗せする等、利用者に不当な負担を生じさせる行為。
  • (3)本決済によらず、決済用URLその他本サービスの仕組みを本来の目的以外に利用する行為。
  • (4)その他前各号に準ずる行為として当社が不適当と判断する行為。

第14条(本特約に定めのない事項)

  1. 本サービスの利用に関し、本特約に定めのない事項(加盟店の申込み及び審査、反社会的勢力の排除、個人情報及びデータの取扱い、秘密保持、契約期間、解約及び解除、損害賠償、免責、本規約等の変更、準拠法及び管轄裁判所その他の事項を含みます。)については、共通規約の定めるところによります。

附則

本特約は、2026年8月1日から施行します。

【本サービスの提供者】

株式会社ミリオンシステム

お問い合わせ窓口:当社サイトに定めるところによります。

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制定日:2026年8月1日

最終改定日:2026年8月1日

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